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2006年6月14日 (水)

原子力空母と上空飛行制限

当たり前の事ですが、原子力空母は動く原子炉であり、動く飛行場でもある。
例えれば、原子力発電所の屋根が滑走路になっているようなものだ。

日本の「航空機の墜落に対する安全施策」について「1988年版原子力安全年報別冊、Q&A」から引用する。

問4 航空機の墜落に対して、原子力発電所等原子力施設ではどのように安全評価が行われているのでしょうか。

答1.原子力施設については、航空機による災害を防止するため、民間機と自衛隊機はともにできる限りその上空の飛行を行わないこととするとともに、その付近における一定高度(航空法に基づく最低安全高度)以下の飛行が許可されないこととなっています。また、在日米軍も,同じ飛行制限を遵守する旨表明しています。

実際にどんな規制がかけられているのだろうか?

「原子炉施設を中心として半径2海里、高度2,000フィートの範囲を訓練空域から除外するということになってございます」
(総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会(第5回) 議事録 より抜粋)

当然、この措置は原子力空母にも適用されなければならないから、米軍ヘリは日本の領海や横須賀基地などで、原子力空母の2海里(約3.6キロ)以内に近づけなくなる。
ましてや原子力空母の甲板に着艦するなんて、もっての外と言わざるをえない。

空母が横須賀基地に出入りする時、空母の通る水路の両脇の陸地や空母の周りを武装ヘリが飛びまわって警護する。これも原子力空母に代わったら出来なくなる理屈だ。
原子力空母の在港時は、横須賀基地内の米軍ヘリポートの離発着も出来ないし、横須賀基地に入港している艦船のヘリも離着艦出来ない。

駆逐艦ラッセンが港内からヘリを飛ばしたときに、誘導電波が羽田の着陸誘導波を妨害したことは記憶に新しいが、今度はヘリを飛ばすこと自体が安全措置遵守違反となる。そんな制限をせざるを得ないのは、空母と原子力推進の組み合わせが日本の原子力安全措置に合わないからだ。

「それじゃあ、日本の安全措置を見なおせば良い。」なんて声が何処かからかかるかもしれない。「いや、空母だけ適用除外にしてしまえばいい。」と別の声が上がるかもしれない。

しかし、安全措置を見なおせば、これまで原発が安全だと言ってきた根拠が崩れる。
空母だけ適用除外したら、横須賀市や神奈川県がそんな原子力空母を受け入れるはずがない。
飛行制限という安全措置を堅持したまま原子力空母を受け入れたいならば、「原子力空母の2海里以内の飛行禁止」を米軍に守らせるしかないわけだが、そんな事を政府は米軍に約束させる事が出来ますか?

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空母入港時の護衛のヘリ。
原子力空母でこれをやったら日本の原子力安全措置違反だ!!

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コメント

( ノ゚Д゚)ヨッ!

今まで考えた事が無かったが、言われてみるとそうだよね・・・原子力空母。

でも、いまの政府内で原子力空母上空を飛行する事が安全措置違反という認識を持った人間が居るんでしょうか?
そんな意識が無い事の方がむしろ危険だと思うにゃ(=xェx=)

投稿: 飲兵衛猫 | 2006年6月14日 (水) 18:25

日本最速159キロすげー http://baseball.yahoo.co.jp/npb/live?id=2005051103
記念真紀子まだ半分って所。
87台もあったらラック2本全滅するがな

投稿: 酢鶏@人工無能 | 2006年6月23日 (金) 04:33

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